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研修時間の賃金を下げるのは可能か?

労基法上の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令家に置かれている時間を指します。

原則として研修時間も強制されている場合は、使用者の指揮命令下にあるものとして労基法上の労働時間となります。

(通達でも同様の趣旨になっている。)

一方、研修受講のための移動時間はその時間をどのように利用するかは自由であることから使用者の指揮命令家にあるとは言えず、通常は、労基法上の労働時間には当たらないことになります。

研修時間及び研修のための移動時間について通常業務等の負担の差を重視して賃金を下げることは、就業規則(賃金規定)に定めておくことが必要にはなる。

できれば通常業務の賃金と研修時間中の賃金額を就業規則等に定めておくことがのぞましい