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休日労働の命令出せない?!

法定休日労働は労基法33条や36条を根拠に可能ではある。

ようするに災害などの緊急事態の場合は、90通ろうとを命じることができるのである。

しかし、労働条件通知書で休日労働は無い、としている場合はどうであろうか。

仮に就業規則上「休日労働があり得る」という規定があっても労働契約の内容が就業規則を上回るときは、労働契約が優先する。つまり、緊急の必要があっても休日労働を免じる、という契約をしていたら労働者に有利な内容であるため労働者は休日労働をする義務はない、と思われる。



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