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サラ金業者から、給与の差押がきたら・・・

賃金の支払いには賃金5原則が適用されているのはご存知の通りだと思う。ではこの場合、サラ金業者への譲渡等を作成禁止する法律の規定はない。

しかし直接払いの原則に違反するから、これも違法となる。

本来は会社は賃金を労働者本人にまず賃金えお払い、そのうえで本人からサラ金に払うのが問題ない。

ただ、裁判所の決定で差押が認められた場合は話が違う。

差押を執行されてしまう。ただし、この場合でも毎月全額の差押は不可能である。

なぜなら、賃金は原則として4分の3が差押禁止とされている(民事執行法152条1項2号、2項)

となっている。

だから4分の1しか差押できない。また、上限額もあるので司法書士等に確認したほうがいい。