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ケンカが原因の傷病手当は?

ケンカの原因が自分にあるときや故意や過失で怪我をした時、傷病手当はどうなるのか?

労災保険などはワザと怪我したり、ケンカが自分に原因があるときなどは給付されません。

では、傷病手当はどうか。

健保法117乗では「 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行為によって給付事由を生じさせたときは、その給付の全部又は一部行わないことができる。」としている。

似てはいるが雇用保険の傷病手当は給付制限の規定が準用されるが、対象は

「偽りその他不正の行為」により給付の支給を受けた者となっている。

例えば、支給申請書の虚偽記載での届け出を指す。傷病手当は「疾病又は負傷のため職業に就く事ができない」ことが確認できれば、その原因は問わないのである。