土曜日の休日を翌週に振り替えた場合、割増は?
完全週休2日制の場合、土曜日の休日を翌週の水曜日に振り替えた場合、割増賃金の支払いはどうなるのでしょうか?
通達ではこのようになっています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り返る場合、当該休日は労働日となるの休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払いが必要であることに注意されたい。
となっている。
つまりは同一週内の振り替えは割増賃金の問題は発生しないが、翌週以降に振り替えた場合、時間外労働の割増賃金の問題が発生することになる。
なお月給制の場合には0・25の割増率だけでいい。