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半日単位の年休請求があった場合

年次有給休暇について質問があった。

「半日単位で年次有給休暇を請求されたら認める必要があるか?」だ。

労働局や裁判令ではこうなっている。

年次有給休暇は一労働日(暦の1日)が単位で、半日年休が請求されても会社は与える義務はない。時間単位の年休請求も同じである。もっとも、会社の判断で半日や時間単位の年休を与えるのは違法ではない、としてある。

また、時間単位の年休については労使協定等の手続きが必要となる。

これは改正労基法に定められている。