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無給の慶弔休暇や代休を有給休暇より優先規定は?

分かりにくい表現ですが、年次有給休暇は、請求する事季に与えなければならない(労基法39条4項)。と、なっています。

これに対し、事業の正常な運営を妨げる場合には、事季変更権を行使して反応時期に与えることができる(但し書き)そうでない限り労働者の請求した時期に与えなければならない。

ともあります。ある会社で「それでは有給より代休消化や慶弔休暇を優先する規定を作ったらいいのでは?」という意見もあった。

しかし、これには問題がある。

つまり、法令以外の理由、例えば休日労働の代休を先に取得しなければ年次有給休暇の請求を認めないということは、労基法39条4項に違反することになる。

また、年次有給休暇の取得向上の要請が高まっていることからしてもむしろ、有給休暇の優先度を高めた方が良い。