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1年単位変形労働時間制  ②

1年単位変形労働時間制を採用している事業所で中途退社が出た場合をもう少し説明。

繁忙期を終了したところで退社した場合、労基法第37条の規定により割増賃金を支払わなければならない時間外労働となる時間は

①労使協定で所定労働時間が8時間を超える時間とされている日についてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている日については8時間を超えた時間

②労使協定で週の所定労働時間が40時間を超える時間とされている週についてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以内とされている週については40時間を超えた時間(ただし、①で時間外労働となる時間を除く)

ですが、この他に「対象期間中労働させた期間を平均して週40時間を超えた場合には、その超えた労働時間(①及び②の時間を除く)についても法第37条に定める割増賃金の計算方法を使って計算した割増賃金を法第32条の四の2の規定により支払わなければならない。