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1年単位の変形労働時間制について①

1年単位の変形労働時間について

フレックスタイムよりよく聞かれるのは1年単位の変形労働時間である。

知っている人は知っているが経営者や総務担当者は意外と知らない。

ここで1年単位変形労働時間制について軽くおさらい。

1年単位の変形労働時間制は時期によって業務に繁簡がある場合や完全週休二日制を採用できない場合(建設業に多い)や1週間に法定労働時間40時間がを超えてしまうような場合に対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として労働時間を割り振る制度である。

これは週40時間の例外措置といえる。

例外だから、労使協定書がいるし、監督署への届け出義務がある。

また、対象期間の途中から入退社する者については、実労働時間における法定労働時間の総額((実労働時間の歴日数÷7日)×40時間)を超えた時間は割増し賃金の精算をしなければならない。

対象期間における労働日数の限度は原則280日となっており対象期間が1年未満の下記の計算式で計算する。

280日×対象期間中の歴日数÷365日(366日

所定労働時間の限度は1日10時間、1週52時間

となっている。

その他諸々の条件があるが、これ以上条件をいうと混乱するのでこれ位でやめた方がいい。