フレックスタイム対象者に時間外労働の許可は?
フレックスタイム・・・面倒くさいぞ〜。
そもそもフレックスタイムとは「実際に労働した時間が精算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該精算期間内で労働時間及び賃金を精算すること」となっている。
何を言っているのか分かりにくいが、一般的には労働時間を労働者に決めてもらう趣旨となっている。労働者が始業終業時刻を決定出来る制度と言った方がわかりやすいか。
その中で時間外労働の許可が必要か不要かで悩むのでは?
結論から言えば、可能です。
何故?
例えば所定労働時間が8時間の会社で一般の従業員は終業時刻を過ぎて労働すると時間外労働となるがフレックスタイム制では適用される労働者が法定労働時間の総枠を超えたとき法定時間外労働の問題となる。
この考え方は36協定の協定内容について「1日について延長をすることができる1日の協定する必要はなく精算期間を通算して時間外労働することができる時間の協定すれば足りるのである」昭和63年1月1日基発1号と行政解釈においても示されている。
フレックスタイム対象労働者は退勤時刻を自分で決めることが出来る、だから許可は不要じゃないか?という疑問が生じる。
しかしフレックスタイム制について法定労働時間外の命令(許可)は精算期間における法定労働時間の総枠を「◯◯時間超えて労働することを命じる(許可)」とすることができる。
確かにフレックスタイムは労働者に始業終業時刻を決めさせているがフレックスタイムといえども、会社には労働時間の把握義務がある。たとえ会社がフレックスタイム労働者の労働時間を把握してもフレックス自体無効にするものではない(昭和63年3月14日 基発150号)。