福岡の社会保険労務士小林事務所 助成金・労働相談・顧問契約・就業規則
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直接払いの原則

未払い賃金の請求、特に残業代の未払い分を弁護士経由で請求を受けた事業所があった。

顧問先ではなかったが、成り行き上、対応することになった。

請求はごもっともだが、計算を間違えてるし(安く計算)、常套文句である「××までに代理人である◯×弁護士の口座へ払え」とかいてある。

おいおい、直接払いを知らんのかい、と突っ込みを入れたくなった。

弁護士で有ろうと、何様で有ろうと 代理人に賃金を支払うことは出来ない。

まあ、司法試験には労基法がないから、無理ないか。