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代休とは、振替休日とは、

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります(厚生労働省HPより)。

分かりやすくいうなら、振替休日とは、「休日」を前もっ特定すること。休日と労働日を交換しておく、というのが「振替休日」。
注意しなくてはならないのは、「振替休日」の場合、法定休日の日曜日に出勤したとしても、その日は既に労働日に振り返られているため休日出勤にはならず、35%以上の割増賃金の対象にはならないこと。

「代休」とは、休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。

事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、この日は「休日労働」になる。
法定休日の場合は35%割増を支払うことになるからご注意を。