法定休日とは
以前、、就業規則のご依頼をいただいたお客様へ「貴社の法定休日は何曜日ですか?」と尋ねたところ「うちは土日休みだけど・・・」との返事。
そこで法定休日と所定休日との違いから説明を始めた。
所定休日とは、会社が定めた会社独自の休み(公休)のこと。
対して法定休日の労基法上の記載は「週に1日、もしくは4週に4日以上の休日を与えなければならない」としている。法定休日に働かせた場合、休日労働として割増賃金の対象となる。割増率は3割5分増し。
ここで大事なのは、所定休日に働いたものは、すべてが休日労働の割増が適用されるとは限らないこと。
例えば土日ぶっ通して働いた人がいたとする。その会社の所定休日は土日としているが、法定休日は日曜としている場合、土曜勤務の分はあくまでも時間外割増分(2割5分)、本来の休日労働は日曜勤務の分だけ3割5分払えばいいことになる。
それでは法定休日を◯曜日と定めてない場合は・・・
通達では、その週の一番最後に休んだ日を法定休日とみなす、としてる。
同じ土日休みのところでも、日曜起算の会社は土曜が法定休日となり、月曜起算だったら日曜が法定休日となる。
だから週の起算日も決めておくことは大切だ。