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有給の前借り、あり・なし?

従業員が私傷病で長期間休む場合、有給を先に消化し有給がなくなれば私傷病休職を発令するのが一般的だ。

休職した分の賃金補償はノーワークノーペイの原則より補償しなくても支障ない。

改正労基法で5日の消化義務が課せられた影響で私傷病で長期休職した場合、次年度の有給を「前借り」できないか、という発想も生まれてきそうだ。

結論から言えば、いろいろと問題があり運用は難しい。

前借りした一年は法定を上回るのでよいが、次年度は法の基準を下回り違法の可能性が出てくる。

基準日を変更するのも問題あり。

他の従業員とのバランスも出てくる。

なんにせよ、計画的な有給消化が求められる。