福岡の社会保険労務士小林事務所 助成金・労働相談・顧問契約・就業規則
福岡 社会保険労務士
092-836-9578
平日 受付 9:00~18:00
24時間365日対応

労災時の待期期間は

業務上災害、いわゆる労災で3日間休んだら4日目以降は休業補償給付が出る。

ここで悩んでしまうのが、待期期間中に土・日曜日など会社の公休日が入ったら、どうカウントすればいいのか。

公休日をいれて3日間か、それとも外して3日間の待期期間にすべきか、迷ってしまう。

答えは「その怪我が原因で休業していれば公休日等は関係なく3日間の待期期間として算入する」

もちろん、連続でも通算でもどちらでもよい。

なお、待期期間中の3日間には、事業主が労働者に対して休業補償(平均賃金の60%以上)の義務が生じるのは言うまでもない。