法定三帳簿
法定三帳簿とは、労基法でいわれるものだが、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の三点をさす。
労基署の調査のときには必ず調査される基本的なもの。
意外に事業所側が揃えてないのが、雇用契約書(又は労働条件通知書)だ。
労基法では雇い入れの際に「労働条件を書面で交付」する事が義務づけられている。
法律に関わらず、書面で交付することは企業側に不利益になる事はない。
労働者側からすれば、給与額をはっきりと示してくれることになるし、いつが給料日かも分かるので、会社に対して信頼感が生まれる。
たった2〜3分の作業だから会社側は面倒くさがらずに交付しましょう。