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労働問題・労働相談

労働相談

現代の労働問題には、さまざまなものがあります。
なかでもよくある相談は、従業員の解雇につい ての相談です。
従業員を解雇する場合は、被解雇者が不当に解雇されたと主張をし訴訟に発展する可能 性も視野に入れておく必要があります。
したがって、解雇する際には、その客観的・合理的な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。
このような点に留意せずに解雇すると、後々正当な解雇であったことが証明されず、解雇が認めら れなく可能性がありますので注意が必要です。
トラブルを避けるための任意退職 退職届の正当な解雇事由があったとしても 、当該社員がその解雇事由の事実自体を争ったり、事実自体は認めても 解雇の不当性を主張して紛争に発展した場合、会社はその紛争解決に時間と労力を費やさなければならなりません。
このような事態を避けるためにも、まずは任意退職を実現する努力を行ってください。 そのためには、まず、本人と十分に話し合いを行う機会を設けることが重要です。
本人が納得して任意に退職することに合意した場合は、必ず退職届を提出してもらうようにしてください。
解雇もやむを得ないときは証拠を残す。
どれだけ説得しても当該社員が任意退職しようとしない場合は、解雇もやむを得ません。
こうした場合には、まず、当該社員が解雇の不当性を争ってきた場合に 解雇事由の客観性・合理性を主張できるように、十分な証拠を残しておく必要があります。
もし、解雇が正当であることを明確に主張できない場合には、解雇権の濫 用と判断され、解雇が無効とされてしまうおそれもあります。
したがって、解雇事由を何らかの形で客観的証拠として残しておくことが重要です。

創業以来さまざまな労働相談をお受けし解決までサポートしてきました。
労働問題は当事務所の得意分野です。お気軽にご相談ください。

労働相談解決事例

事例1

機械器具卸の会社
死傷病で長期にわたり休んでいる社員の件での相談
自宅でゴミを出しているとき、階段で足を滑らせて足を骨折、全治1ヵ月の診断だ
が休んでもう3ヵ月目になろうとしているが、復職する気配がない。怪我して他の持病が悪化したのが理由。
本来は真面目であり勤務態度も悪くなかったのに長期休暇してからおかしくなった。どうしたらいいいか、という相談

法律上は労働契約とは「双務契約」と言われるものである。 労働者は労働を提供するかわりに賃金を対価として受け取るというものが双務契約というもの。 ところが、不慮の事故とはいえ、現状、その労働が提供できないことは契約違反を労働者は行っていることになる。 冷たい言い方だが、会社は慈善事業ではない、相手(労働者)が契約を守れないときは、契約解除(解雇)をしても仕方ないことを説明。
ただ、労働者にも言い分はあろうし、他の労働者への影響も考えなければならない。 人間、3ヵ月も休めば働く意欲も失せるものである。まずは本人と話し合い、少しでも会社にくるクセを付けさせた方がいい、解雇はいつでもできると 説明。

事例2

建設業の会社
入社して半年経つ社員が出社してこない、連絡してもつながらない。 この場合は、解雇してもいいのだろうか、という相談。 つまり、相手に連絡がとれない状況では解雇は無効である。 労働者の自宅に行ったのか聞くと、行ってないと言う。まずは労働者に会うこと結構会えるものである。特に日曜日の夕方にはサザエさんを寝転がって見ていることもある(笑)
会って解雇通知を渡しても良いが無断欠勤、即解雇は早計。
まずは話し合うこと。 無断欠勤の理由でもいいし、仕事の考え方でもいい。