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フレックスタイム制の休憩は?

フレックスタイム制に休憩の適用はあるのか、ということを問われたことがある。

休憩については労基法34条が適用される。「使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としている。もちろん、一斉付与の原則も適用される。

ここでひとつの問題が生じる。フレックスタイム制は出退勤の時刻を労働者が決める事になる。一斉に休憩を与えるときに出社していなかったり、退社していたらどう判断するのか。

休憩はフレックスタイム制の場合、コアタイム中に与えなけければならない(通達)。

解決策としては、労使協定によって個々の労働者に対し自由な時間に休憩時間を与えればよい。

その協定によりフレックス対象者を一斉付与の対象から外すことができる。