店舗に10人未満の場合
労働者が30人ほどいて食品加工品を販売している会社があった。
出先の店舗が4〜5店あり、店には、パートさんをいれても3〜5人程度。本社は15人常駐している。
常時雇用する労働者が10人未満の商業の場合では、法定労働時間は1日8時間、週44時間となる。
では、この会社の場合、各店舗の法定労働時間は40時間か?44時間か?
通達ではこのようになっている。
「場所的に分散しているものであっても、出張所、支店等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われること」となっている。
答えは40時間。