福岡の社会保険労務士小林事務所 助成金・労働相談・顧問契約・就業規則
福岡 社会保険労務士
092-836-9578
平日 受付 9:00~18:00
24時間365日対応

週の起算日は?

給与の締日と支払日は答えられるが、「我が社の週の起算日は◯曜日です。」と即答できる人は少ない。

そんなのどうでも良さそうだが、意外に重要な時が出てくる。

例えば、1日8時間、週40時間を超えたら、割増賃金が発生するのはご存知の通り。

1日8時間を超えるときは、単純に計算できるが、週の起算日によっては、週40時間超える時や超えない場合がある。

本来、就業規則や労働協約書に記載した方がいいが、決めてない場合はどうするか。

労働局では、決めてない場合は日曜起算として週の労働時間を計算する。

給与計算にも絡んでくるので、決めてなければ明文化して決めておくことをお勧めする。