労災時の待期期間は
業務上災害、いわゆる労災で3日間休んだら4日目以降は休業補償給付が出る。
ここで悩んでしまうのが、待期期間中に土・日曜日など会社の公休日が入ったら、どうカウントすればいいのか。
公休日をいれて3日間か、それとも外して3日間の待期期間にすべきか、迷ってしまう。
答えは「その怪我が原因で休業していれば公休日等は関係なく3日間の待期期間として算入する」
もちろん、連続でも通算でもどちらでもよい。
なお、待期期間中の3日間には、事業主が労働者に対して休業補償(平均賃金の60%以上)の義務が生じるのは言うまでもない。