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労災時の待期期間は

業務上災害、いわゆる労災で3日間休んだら4日目以降は休業補償給付が出る。

ここで悩んでしまうのが、待期期間中に土・日曜日など会社の公休日が入ったら、どうカウントすればいいのか。

公休日をいれて3日間か、それとも外して3日間の待期期間にすべきか、迷ってしまう。

答えは「その怪我が原因で休業していれば公休日等は関係なく3日間の待期期間として算入する」

もちろん、連続でも通算でもどちらでもよい。

なお、待期期間中の3日間には、事業主が労働者に対して休業補償(平均賃金の60%以上)の義務が生じるのは言うまでもない。