有給休暇の賃金計算方法
年次有給休暇中の賃金は
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険の標準報酬額
(労働組合との協定が必要)
を支払わなければならない。
一般的には①か②。
意外に自社の有給計算を決めてない企業も多い。
本来は就業規則等に記載してれば、その通りにすれば良い。
ちなみに
①は
平均賃金=算定事由発生日以前3か月間の賃金総額
上記3か月間の総暦日数
例)月給制で末締めの会社。6/25に有給休暇を与える場合
3月・・20万円 4月・・23万円 5月・・22万円
直前の賃金締切日である5月31日からさかのぼった3か月間が平均賃金の算定期間となるので、
20万円+23万円+22万円
92日
=7065.21円
②の計算例
月給25万円
7月の所定労働日数が23日の場合
25万円÷23日=10,869.56円
※7月に有給をとった場合1日の有給額は上の金額となる。同様に・・・
8月の所定労働日数が20日の場合
25万円÷20日=12,500円
通勤手当は支払う必要がないから②がおススメかも。