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有給休暇の賃金計算方法

 

年次有給休暇中の賃金は

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

③健康保険の標準報酬額

(労働組合との協定が必要

を支払わなければならない。

一般的には①か②。

意外に自社の有給計算を決めてない企業も多い。

本来は就業規則等記載してれば、その通りにすれば良い。

ちなみに

 

平均賃金=算定事由発生日以前3か月間の賃金総額

上記3か月間の総暦日数

例)月給制で末締めの会社。6/25に有給休暇を与える場合

3月・・20万円 4月・・23万円 5月・・22万円

 

直前の賃金締切日である5月31日からさかのぼった3か月間が平均賃金の算定期間となるので、

20万円+23万円+22万円

92

=7065.21

 

②の計算例

月給25万円

7月の所定労働日数が23日の場合

25万円÷23日=10,869.56

7月に有給をとった場合1日の有給額は上の金額となる。同様に・・・

 

8月の所定労働日数が20日の場合

25万円÷20日=12,500円

 

通勤手当は支払う必要がないから②がおススメかも。