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扶養認定が厳しくなる。

協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人の確認があります。

今後、マイナンバーのからみで認定も厳しくなりそうです。

被扶養者から除かれた主な理由をみてみると、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」が大半となっているものの、収入超過による削除についても見受けられました。

また、マイナンバーの確認では、リストを提出した事業所数では約52万事業所、マイナンバーを回答した対象者数は約234万人となっています(いずれも平成30年11月26日現在)。
「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった」という理由が大半であったことから、就職の時期である4月に向けて、既存従業員に対して扶養の状況に変更等がないか、事前にアナウンスを。
4月は入社手続きの多い時期となり、健康保険証の発行までに1ヶ月以上かかる場合があります。

そのため、対象となる従業員に対して必要書類などを早めに提出してもらうように周知しておくことが望まれます。

また2018年10月より協会けんぽの被扶養者認定の事務手続きが一部変更となり、被扶養者の健康保険証の発行が必要な場合には、添付書類の取扱いが変更になりました。改めて確認しておきましょう。