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改正労基法 有給5日付与義務について

年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務づけられます。

年休の取得は、会社が時季を指定して従業員に年休を取得させることや、既に5日以上の年休を取得している従業員に対して、会社は改めて時季指定をする必要はありません。また計画年休を導入している場合には、その日数分を年5日から除いて考えます。

つまり、従業員自らの取得、計画年休のいずれかの方法で従業員に年5日以上の年休を取得させれば、会社として時季を指定して取得させる義務はなくなります。
年休は1日単位で取得することが原則ですが、例外として半日単位での取得も認められており、労使協定を締結するなどの対応が必要です。

年5日の年休を取得させなかった場合の罰則としては、30万円以下の罰金が設けられています。

これは対象となる従業員1人につき1罪として扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて会社を指導し、改善を図ることを目指すとしています。
また、実際に取得させることまでが必要であり、会社が時季指定をしたにもかかわらず、従業員がこれに従わず出勤し、会社がその労働を受領した場合は、年休を取得したことにはならず、法違反を問われることになります。

時季を指定するのみでなく、確実に取得させることまでが必要になります。